相続人になれる人
相続人になれる人は、配偶者(常に相続人となります)と次の順位の人です。
1. 子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫)
2. 親(既に死亡している場合には、祖父母)
3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで)
カッコ内は代襲相続と呼ばれています。なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。
1. 子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫)
2. 親(既に死亡している場合には、祖父母)
3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで)
カッコ内は代襲相続と呼ばれています。なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。