尊厳死宣言書

自分らしく生きるための尊厳死宣言書

人生の最終段階において、自分らしく尊厳をもって生きるための意思を示す手段として、尊厳死宣言書が注目されています。延命治療の是非について予め明確にしておくことで、ご自身の考えが医療現場やご家族に正しく伝わり、望まない医療を避けることが可能になります。この文書は、命の選択に関わる繊細な内容だからこそ、法律的な整備と意思の明確化が欠かせないものとなっております。

尊厳死宣言書

自分らしく最後を迎えるために必要な書類です。

尊厳死宣言書
(リビング・ウィル)とは

尊厳死宣言書とは延命措置を拒否して、自然に死を迎えるための文書です。 もし、あなたが事故や病気で回復の見込みがない脳死状態だった場合、延命措置を望みますか?現代の医療は延命措置を望めば生き続けることができます。「人工呼吸器」や「胃ろう」などの方法です。お考えは皆様々ですが、最近は過剰な延命措置に疑問をもち、「尊厳死」を望む人が増えています。尊厳死とは延命措置を中止して自然な死を迎えることです。ただし苦痛を和らげる緩和措置はこの延命措置には含まれませんので尊厳死を希望していても、緩和ケアは希望していただくことができます。 厚生労働省の調査では、余命6か月以内の末期で回復の見込みがない場合、「延命治療は望まない」もしくは「どちらかというと望まない」と考える人が7割にのぼっています。この意思を書面にしたものが「尊厳死宣言書」です。リビング・ウィルと呼ぶこともあります。

尊厳死宣言書の必要性

ではこの書面がなかった場合は、どのようなことが起こりうるでしょうか。ご本人が尊厳死を望んでいたとしても、何の準備もしていなければ、実際脳死状態や昏睡状態に陥ったとき希望を叶えるのは難しいといわざるをえません。ご本人は意思表示ができず、家族もご本人の意思を知っていたとしても本当に延命措置をやめてしまって良いのか迷うはずです。たとえ家族がご本人の意思を医師に伝えたとしても、医師が法的責任を問われることを恐れて消極的になることも考えられます。現在日本では尊厳死についての法律は存在しませんが、実際この尊厳死宣言書を医療機関に提示したとき9割以上の医療関係者が、ご本人の希望を受け入れているため(日本尊厳死協会調べ)実現の可能性は高いといえます。なお、遺言書と同様、ご本人の意思を明確にして後日のトラブルを防止するためにも、なるべく「公正証書」で作成することが望ましいです。

書き方

尊厳死に関する法律がなければ、もちろん尊厳死宣言書の様式を定めた法律もありません。しかし、一般的な記載内容というのが決まっています。
・尊厳死の希望の意思表明
・尊厳死を望む理由
・家族の同意について
・医療関係者に対する免責
・宣言の効力について

尊厳死宣言書の文例

尊厳死宣言書
保管については、ご家族へお渡ししておくか、保管している場所を事前にご家族へお伝えしておくことをお勧めいたします。近くに預けておける親類がいない方につきましては、当事務所で保管することも可能です。(ケアマネジャー等との連携が必要です)

当事務所では尊厳死宣言書を、公正証書で作成するお手伝いをしております。少しでも気になられたらご連絡ください。