見守り契約

見守り契約の制度の内容や
役割をご紹介

見守り契約の役割や契約内容、ほかの制度との違いについてご紹介いたします。年齢を重ねるにつれ、一人で過ごす時間への不安や将来への備えに目を向ける方が増えております。そんな中、定期的な連絡や訪問を通じて安心感を支える見守り契約は、日常生活を見守る仕組みとして注目されています。ご本人の意思を尊重しながら、必要な時には適切な支援へと繋げられるのが特長です。

見守り契約

定期的な対面訪問・連絡によって心と身体の健康状態と生活状況を見守ります。

見守り契約とは

「見守り契約」は、ご本人の判断能力がしっかりされている間も、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、ご本人の心身の健康状況を把握し、生活を見守ることを目的とするものです。
・家族が遠方にいる方親族と疎遠になっている方独身の方
・子供や兄弟がおらず配偶者を既に亡くされている方
・認知症になるかもしれないと心配で任意後見契約を検討している方
・悪徳商法に引っかからないかが不安な方
上記が主に対象となります。

見守り契約の
具体的な内容としては次の通りです

定期的な訪問や連絡→委任者への定期的な訪問や連絡による健康状態や生活状況の確認。
親族、家族への報告→委任者の家族・親族に対し定期的に健康状態や生活状況などを報告。
ケアマネジャー等介護従事者との連携→介護従事者との連携により委任者の健康状態や生活状況の情報共有をおこないます。
重要な契約ごとなどの相談→訪問販売、電話勧誘販売などといった各種契約に関する相談にのりトラブル回避を図ります。
任意後見の申し立て→任意後見契約の開始を適切に判断し、家庭裁判所に申請します。

見守り契約の有効活用方法

見守り契約はご本人の判断能力がしっかりされていることが前提のサービスですが、ひょっとすると将来的に認知症等になる可能性があることを踏まえ、任意後見契約と併せて契約しておくことが最も良い選択肢です。ここで締結するのは「将来型」と呼ばれる任意後見契約を指します。しかし、任意後見契約を結んでから実際に任意後見が開始するまでは、長い期間となるかもしれません。任意後見契約を結んでいても一生認知症にならないかもしれません。その場合、ご本人が支障なく生活していらっしゃるかを継続的に確認するのが見守り契約の目的となります。これを「継続的見守り契約」とも言います。

見守り契約の必要性とメリット

・判断能力が低下した際に、任意後見契約の開始を適切に判断できる。
・悪質な訪問販売などからご本人(委任者)を守ることができる。
・見守り契約中の定期的な訪問などにより、ご本人(委任者)と行政書士(受任者)との間の信頼関係を築くことができる。(信頼関係の構築は万が一ご本人が認知症になった後にもやり取りに大きく影響します)
・ケアマネジャー等介護従事者と連携をとることにより、幅広い困りごとや相談事に迅速に対応できる。
介護保険法が施行されて以来、介護保険を活用して在宅介護サービスは非常にたくさんの方が当たり前のように利用されておられます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービスの要となりご本人やご家族を接することが多く、法的な問題についてもケアマネジャーに相談することが多いと思われます。

しかしながら、ケアマネジャーや介護施設職員は介護の専門家であり法律の専門家ではありません。法的トラブルを未然に防いだり、役所や銀行などとの法的手続きなどについての知識はなくて当然なのです。そのため、高齢者一人ひとりの生活を全面的に支援するのは、ケアマネジャーや介護施設職員等の介護職と行政書士等の法律家が協力体制を築いて対処していかなくてはなりません。

介護職員の訪問と併せて、行政書士が定期的に訪問・連絡を取ることで、より大きな安心感を得ていただけると思います。何か問題が起きたときには速やかにケアマネジャーや介護施設職員と連携をとってその解決にあたります。

さらに内閣府の調査によると、生涯の最期を迎えたい場所として、多くの方が「自宅」をあげられています。慣れた生活環境にいることは、精神的にも安定します。私自身、前職の歯科医院で訪問歯科診療の現場に行くことが多かったので、自宅から老人ホームへ入居することで認知症になった方は数多く知っています。その一方で老人ホームで自宅以上に悠々自適に暮らしている方もいるのも事実ではあります。しかし、一般的には高齢により環境変化への適応力が低下している場合には入院などで環境が変化すると、精神的・身体的な負担になり、認知症を生じる可能性はあるという認識でいたほうが良いでしょう。「自宅」で出来る限り暮らし続けたいとお考えの方は大変多くいらっしゃいます。見守り契約の利用によってご自宅で希望する暮らしを送れることができるかもしれません。

上記のような理由から見守り契約を締結することには大きなメリットがあると考えられます。

見守り契約の締結方法

まずはご意向に合わせた見守り契約書を作成します。見守り契約書は任意後見や財産管理等委任契約と違い、公正証書でなくても締結が可能です。ただし、任意後見契約を同時に締結するのであれば、こちらは公正証書にて締結する必要があります。
見守り契約書作成料:50,000円(税抜き)
任意後見契約公正証書原案作成料:150,000円(税抜き)
見守り・任意後見パック:200,000円→170,000円(税抜き)
同時にご依頼いただくとお得です。
※公証人手数料や交通費など実費は含みません。
※見守り契約の月額報酬は下記をご参照ください。
※任意後見契約の月額報酬は別途となります。

当事務所のサポート内容

月額料金:10,000円(税抜き)~
※当初の書類作成費用とそれに係る手数料実費などは別途発生します。

基本サービス内容

  • 月1回の定期訪問(約60分)
  • 月2回の電話連絡
  • 24時間相談受付(メール)
  • 緊急時駆けつけ(※別途3,000円)
  • 病院やその他外出先などへの同行(※別途相談)