2025.05.09
遺言
公正証書と自筆証書の2種類から選択
公証人が関与する公正証書と、ご本人が手書きで残す自筆証書の2種類の遺言書があります。公正証書は形式の不備が起きにくく、紛失や改ざんの心配が少ない一方、自筆証書は費用を抑えて手軽に準備できますが、要件を満たさず無効となることもあります。ご家族構成や想いに応じて、西宮で適切な形式をご提案いたします。
遺言書には、単に財産を分けるだけでなく、感謝の気持ちや配慮の言葉など、ご本人の想いを綴ることもできます。法的な形式に縛られすぎず、その人らしい言葉で心を伝えることにより、残されたご家族にとってかけがえのない贈り物となるはずです。また、遺言執行者を定めておくことで、相続手続きがより円滑に進み、ご遺族様の負担も軽減されます。行政書士として分かりやすくご説明しながら、西宮にて大切な未来の準備をお手伝いいたします。